終活に関する情報を総まとめしているホームページです。お葬式や、相続、遺言、保険、エンディングノートなど終活にまつわる情報を網羅している終活情報を専門に発信していきます。

終活

成年後見制度の手続き方法を徹底解説

投稿日:

後見制度手続きのイメージ1

判断能力が無くなってしまった場合、様々なリスクがつくものです。
騙されたり、自分の本意としない処遇受けてしまったりなどのリスクがあります。そういったリスクに対して、成年後見制度という制度があります。

ここでは成年後見制度についてご紹介していきます。

成年後見制度とは

後見制度手続きのイメージ2

成年後見制度は後見人と呼ばれる方が、本人に意思を尊重すべく様々な支援を行います。本人が不利益を被らないようにサポートを行うのです。

法定後見制度と任意後見制度について

成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度があります。

法定後見制度は既に判断能力が無くなった状態で開始する後見制度です。
任意後見制度は判断能力がある状態で、後見人を指定してあらかじめ契約を結んでおく制度となります。

この内容については法務局に登記されますので、法的にも後見人であることを認められることになります。

自分の権利を守ってもらえる

成年後見制度の目的として非常に重要なキーワードである、「権利擁護」という言葉があります。権利を擁護(守る)ということです。
後見人には本人の権利を守る役目があります。

具体的にはどのようなことをしてくれるのでしょうか?

例えば、認知症などで判断能力が失われた場合、介護申請をすると要介護が出ることがほとんどです。
要介護認定を受けると様々な介護サービスを受けることができます。
しかし、認知症になってしまいますと、困っていることの相談や介護申請が出来ない=介護サービスを受ける権利が阻害されている状態になります。
この権利を守るために、後見人が本人に代わって介護申請を行うことがあります。

本来であれば受けられるサービスや制度を判断能力がない為、受けることが出来ないということは権利を阻害することになってしまうのです。

不利益にならないようにしてくれる

不利益から本人を守るのも後見人の役割として考えられます。

例えば適切な判断が出来ないので詐欺にあってしまった、必要のない物を購入させられてしまったなどといった不利益から後見人は本人を守ります。
特に法定後見人の場合は、本人が決定したことを後から無効であったという取り消し権が付与されますので、後から気づいた場合でも取り消しを行うことが出来ます。

また財産がある方は親族からお金を求められる傾向があります。
こういった場合には、本人の意思をきちんと確認した上で、本人が不利益を被らないように支援していく必要があるのです。

成年後見制度の手続きについて

後見制度手続きのイメージ3

成年後見制度についてはある程度理解されたかと思いますが、実際申請を行うにはどのような手続きを踏む必要があるのでしょうか。
ここでは、成年後見制度を開始するまでの手続きについてご紹介していきます。

成年後見制度の手続きはどこで行うのか?流れについて

成年後見制度は家庭裁判所で行われます。
手続きに関しても家庭裁判所に申し立てるところから始まります。流れについてみていきましょう。

1.家庭裁判所に対して所定の書類を提出して申し立てを行う。

2.家庭裁判所の調査官が申し立ての事実確認の調査を行う。

3.精神鑑定を行う(行わない場合がほとんどです)

4.審判が行われる。

5.審判についての告知及び通知が行われる。

6.登記が法務局に行われる。

このような流れがおこなわれて成年後見制度は開始されていきます。

成年後見制度の必要書類と費用、診断書について

成年後見制度を開始する為に必要な書類は以下になります。

・申立書
・申立人の戸籍謄本
・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書
・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書
・申立書付票

この5つの書類が必要となります。

これは最低限必要な書類ですので、場合によっては本人に関する報告書が求められることもあります。

費用については自分で行う場合は収入印紙と切手が必要になり、おおよそ1万円~2万円程度で行うことが出来ます。
また医師による鑑定が必要な場合は、鑑定費用として5万円~10万円程かかりますので注意しておきましょう。

ただ、鑑定が必要なく診断書のみで済む場合は、診断書の作成費用は5000円~1万円ですので費用的なそこまで大きな負担はありません。

実際に申請を行う場合は申請書の作成や収入印紙の購入、様々な書類を集める必要がありますし、家庭裁判所などに出向くなど手間も必要になってきます。
時間がある方であれば問題ありませんが、とても大変な作業になるので専門家に依頼をすると良いでしょう。

例えば、弁護士や司法書士、行政書士などは代行で手続きを行ってくれます。費用は頼むところにもよりますが、10万円から20万円で行ってくれます。

書類は窓口に置いてある

それでは申立書はどこに置いているのでしょうか。

答えは家庭裁判所です。
家庭裁判所の窓口に置いていますので、取りに行きましょう。
申請書については特に費用はかかりませんので検討している方は、申請書がどのようなものなのか一度確認しておくと良いでしょう。

窓口までいけない場合はダウンロードがおすすめ

人によっては窓口までいけない方もいるかと思いますが、その場合は申請書はダウンロードできますので、ネット環境がある方は是非ダウンロードをすることをお勧めします。

現在成年後見制度で使用する書類に関しては、ほとんどの書類をダウンロードで取得することが出来ます。

成年後見制度を家族が行う場合

後見制度手続きのイメージ4

自分の親などが認知症になって子が成年後見制度を利用しようと思うケースは良くあります。
家族が成年後見制度の申請を行う場合の注意点などについてご紹介していきます。

家族が代行できるのか?家族申立について

家族が本人の代わりとなって申請をすることはできません。
家族が申立人となって申請を行うのです。
実際に家族が申立をするケースは非常に多いのです。その数は半分以上となります。

また、親族であれば誰でも申立をすることが出来るのでしょうか。
そちらに関しても法律で決まっています。
四親等内の家族しか申立が出来ない決まりがあります。

本人から見て親や子はもちろん、兄弟姉妹、叔父、従妹、配偶者の親や子などが申立をすることが出来ます。

また四親等以内の親族がいない方は、市町村長が必要に応じて申立が出来ることになっていますので、申立を出来ない方は実質的にはいません。

認知症があると自分で出来ない

成年後見制度の中で任意後見制度は本人の申立が多いのですが、成年後見制度の場合は本人が認知症など判断能力がない状態で行いますので、基本的には本人は申立することが出来ませんので注意しておきましょう。

市町村長が申立人になる場合

親族がいない場合は市町村申立になりますが、市町村申立はどのような流れで行われるのでしょうか。家庭裁判所で行われる流れとしては通常の申立と同じ流れになりますが、市町村申立の場合は関係者が市役所などに行き、市町村長に依頼を行います。

直接市町村長専門の受付場所がありますので、そこで申立をしたい旨を伝えて申請を行うことになります。
家庭裁判所で受理されて、後見人が選任されます。

成年後見制度が開始されるまでの期間等について

後見制度手続きのイメージ5

成年後見制度は法務局に登記された時点から開始されることにあります。
申請から登記までどの程度の時間を要することになるのでしょうか。
また、成年後見制度について覚えておきたいポイントなどについてもご紹介していきます。

おおよそ2か月が平均

申請書を提出してから登記される機関としては2か月間かかります。

これは人によって異なりますが、判断能力が不明の場合などは鑑定が必要になりますので時間がかかりますし、申請書を出す方が多い方は2か月以上の期間がかかるといえます。

2か月間は成年後見制度を使えない状態ですので、早めに申請をしておくことをお勧めします。

専門家に任せた方が早い?

成年後見制度を申請するのには本人や家族が行うか、専門家が行うかの2つのパターンがありますが、専門家に依頼をした方がスムーズで早く登記まで完了していきます。

特に弁護士や司法書士などの法律関係の専門家の場合は、法的な注意点、家庭裁判所にも良く出入りをしていますので、本人や家族が行うことに対して早めに環境する傾向があります。

急ぎの方は専門家に依頼をした方が良いでしょう。

成年後見制度を使う前に考えたいこと

成年後見制度は非常に便利な制度であり、本人の権利を守るためには必要なものであるといえます。

しかし、一度登記をされてしまいますと解除をするのはほぼ難しく、手続きにも時間がかかります。

成年後見制度よりも簡単な手続きで、本人の権利を守れる制度もあります。
社会福祉協議会が実施している日常生活支援自立支援事業というサービスがあります。
これは社会福祉協議会の職員が本人の金銭的な管理を行うという事業です。
銀行からお金を引き出してくれたり、お金の管理などをしてくれます。
これは、本人と社会福祉協議会の契約で行うことが出来ますので、成年後見制度よりも気軽に行えるメリットがあります。

また、お金を弁護士などに管理して欲しいという場合は、財産管理契約という物があります。
これは、弁護士などと直接契約をして財産を管理してもらうという制度です。特に遺産などがあり相続などで争い中の方や、争いが予想される場合は、法的な知識を持つ弁護士に預けておくと非常に安心できるといえます。

まとめ

成年後見制度をすることによって、判断能力が無くなった後でも権利が守られますし、不利益を被ることを防止することが出来ます。成年後見制度は非常に難しい制度だと考えがちですが、家庭裁判所が登記までしっかりとサポートしてくれますので安心して使える制度であるといえます。

また、最近では成年後見制度を専門的に行う業者が増えてきましたので、そういったところに依頼をすると多少お金はかかりますが、スピーディに確実に行うことが出来ますので非常におすすめです。

-終活
-, , ,

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

終活に関する国家資格はある?仕事への活かし方も紹介

少子高齢化が進む日本では、現在多数の終活に関する資格を取得することができます。終活に関する資格取得を検討する際に「終活に関する国家資格があるか?」という点は気になりますよね。この記事では、・終活に関す …

公正証書遺言とは?のイメージ2

公正証書遺言とは?作り方と効力

遺言書には自筆遺言書と公正証書遺言の2つのパターンがあり、終活の一環として公正証書遺言の作成をしている方も多くなってきています。 ここでは公正証書遺言の作り方や効力などについてご紹介していきます。 目 …

エンディングノートの項目とは?書き方例も紹介します

「エンディングノートを書いてみたいけれど、いったい何を書けばいいのだろう?」と思ったことはありませんか? 万が一の時に備えて書こうと思ったけれど、何を書けばいいかわからず、エンディングノートが空白のま …

補助人のイメージ1

成年後見制度における「補助人」とは?

成年後見制度は判断能力が無くなった方が、自分の権利を守るために活用する制度です。 判断能力が無くなったとしても後見人がつくことによって、自分の処遇を適切に判断をしてもらい権利を守ることが出来るのです。 …

遺族年金の手続きのイメージ1

遺族年金の受給手続きを解説!流れや必要書類は?

一家の大黒柱であるご主人が亡くなると遺族年金が支給されます。 残された遺族にとって、遺族年金は生活を続けていくための糧になるので、もらい忘れがないように手続きをしていく必要があります。 しかし、遺族年 …