終活の一環として遺言書と同じく必要になってくるのが、任意後見制度の活用です。ここでは任意後見制度のメリットデメリットを中心に、成年制度の違いや知っておきたい知識などについてご紹介していきます。
任意後見制度とは
任意後見制度を説明する前に、後見人という言葉をご存知でしょうか。
後見人は病気や事故などで自分の判断能力が無くなった際に、財産管理と身上監護をしてくれる人のことを指します。
後見人は家庭裁判所が決めた第三者がなるのが一般的ですが、任意後見人の場合は自分で選んだ人を選択することが出来ますので、安心して任せれます。
法定後見制度との違い
任意後見人と法定後見人の大きな違いとしては以下をご確認ください。
任意後見人:
本人の判断能力があるうちに、後見人を指定する。判断能力が無くなるまでは自分で判断をして、判断能力が無くなれば後見制度を発動させる。
法定後見人:
本人の判断能力がない状態で、後見人を家庭裁判所に申し立てる。家庭裁判所から指定された第三者が後見人となり後見人制度が発動される。
このような違いがあります。
任意後見制度がおすすめな方としては以下のような方です。
1.後見人をしてもらいたい人が決まっている方
2.知らない人に後見人をしてもらいたくない方
3.前もって自分の将来を決めておきたい方
特に3.に関しては、終活をしている方に関しては重要なことではないでしょうか。
認知症になったとしても自分らしく生活が出来るように、あらかじめ後見人に伝えておくことが出来ます。
どんな人がなれるのか?
任意後見人は基本的には誰でもなることが出来ます。
しかし、未成年者や著しい不行跡を行っている方、本人と裁判をした方の場合は、裁判所が許可しないケースもありますので注意しておきましょう。
家族や親族、専門家など様々な方の中から選択をすることが出来ます。
自分の信頼している方、自分の身を任せても良いと思える方を選択するようにしましょう。
また、相手側の同意も必要なので、しっかりと説明して了承をしてもらうようにしましょう。
誰に頼むのがおすすめなのか?
子どもがいる場合は、子どもに依頼をする方も多いですが、それぞれメリット、デメリットを知るようにしておきます。
1.子どもに依頼をするメリットデメリット
子どもであれば、人となりが分かりますし、信頼関係もありますのでそういった点では他の方にはないメリットであるといえます。
しかし、注意したいこととしては、子どもの場合は金銭のトラブルが非常に多いということがあります。いわゆるお金を使い込んでしまうということです。
後見人は本人に代わって様々な手続きを行うことが出来ますし、土地の売買や定期預金の解約などもできる権限があり、使おうと思いますとほとんどのことが出来ます (契約内容にもよる) 。
また、親のお金だから少し手を付けてもよいだろうと考える場合も多く、第三者がチェックをすれば預金がほとんどなくなっていたというケースも少なくはありません。
2.親族に頼むメリットデメリット
子どもがいない場合や、子どもにお願いするのに気が引ける方であれば、自分の兄弟姉妹やいとこなどに後見人を頼むケースもあります。
ある程度人となりを知っていますし、兄弟姉妹などの場合は信頼関係もあるので良いでしょう。
デメリットとしては子どもと同じく金銭の使い込みの可能性があるということです。やはり親族の場合はどうしてもそういったデメリットがありますので、本当に信頼できる方を選択することをお勧めします。
3.専門家に頼むメリットデメリット
親族でない第三者に依頼をするケースもあります。
第三者とは仕事として後見人を引き受けている方です。
主に弁護士や司法書士、社会福祉士が専門家として存在します。
メリットとしては、やはり専門知識に基づくサービスを受けれるということです。
財産が多く、親族で争いが予想されそうであれば弁護士、争いはないが土地や株や建物など財産が多い方は司法書士、福祉サービスに強いのが社会福祉士です。
こういった得意分野がありますので、選択して任せられるメリットはあります。
デメリットとしては、費用がかかるということです。
弁護士であれば月に3万円~5万円、司法書士なら2万円~5万円、社会福祉士は1万円~3万円ほどとなります。
これは本人の財産によって裁判所が決めますので一概にはいえませんが、親族に依頼すると0円であることを考えるとコストがかかるのはデメリットであるといえます。もちろんこの費用は任意後見が発動してからかかる費用となっています。
任意後見人のメリットデメリット
任意後見人を結ぶことにより起こるメリットやデメリットはどのようなものがあるのでしょうか?ここではそれぞれのメリットデメリットについてご紹介していきます。
任意後見人のメリット
任意後見人は非常にメリットのある制度です。
具体的なメリットとしては以下の項目が挙げられます。
判断能力が無くなった後でも希望の生活を送れる
例えば、在宅で生活をしている状態で認知症になって判断能力が無くなったとします。
もし任意後見を結んでいない場合なら、法定後見制度を活用することになるかと思いますが、多くの場合本人の身の安全を考えて老人ホームに入居する方向で話が進みます。
しかし、本人の意思としては出来るだけ在宅生活を続けたいという思いがあった場合は、老人ホームに入るということは、自分の意にそぐわない処遇になってしまいます。
任意後見制度を活用している場合なら、自分の意思を後見人にあらかじめ伝えることができますので、介護サービスを受けながら在宅生活を続ける方向で話が進んでいくでしょう。
自分の意思を事前に伝えれることが、任意後見制度のメリットであるといえます。
任意後見監督人が付く
任意後見監督人とは任意後見人を監視する役目のある方です。
例えば、不正にお金を使用していないか、本人の不利益になることをしていないかなど、第三者の目で見ることが出来ますので、安心して利用ができるといえます。
公的に登記される
任意後見契約を結ぶとその内容が登記されますので、公的に後見人となることができます。公的な効力が発生するというのは様々な手続き関係で有効となります。
例えば、後見人が本人の住所変更をすることもできますし、後見人が本人の預金口座から預金を引き出すこともできますので、登記されるメリットとしては非常に大きなものがあります。
詐欺に合うリスクが少なくなる
後見任が付いていることによって、本人にもし詐欺まがいの話が合ったとしても、契約することを防止することができます。任意後見が発動されている場合ですと、あらかじめ本人に代わって話を聞くことになりますので、怪しい話などの場合は契約をせずにリスク回避できるといえます。
任意後見人のデメリット
任意後見人のデメリットとしては以下のものが考えられます。
後見人と監督人の報酬金がかかる
後見人には報酬が発生することを理解している方が多いと思いますが、監督人までに報酬が発生するということを知っている方は少ないのではないでしょうか。後見人に対しては1万円~5万円かかることに対して、監督人には5千円~2万円程かかります。
後見人に支払う額に対して半分程度の費用を監督人に支払う必要がありますので、注意しておきましょう。
本人が生きている間のみ有効
任意後見制度は本人の後見を行う制度ですので、もし本人が亡くなった場合はその権限はなくなります。つまり、本人の葬儀などは後見人が行うことは基本的にはする権限がありません。
もちろん家族などが後見人をしている場合なら問題ありませんが、専門家に頼む場合は本人が生きている間の後見人、本人が死亡した後の死後事務(死去後の手続きを行う契約も一緒にしておかないと亡くなった際にトラブルが起きてしまうでしょう。
取り消し権がない
任意後見人は法定後見人と違って取り消し権がありません。
もし本人が契約を結んでしまいますと取り消しすることができないので注意しましょう。
なお、法廷後見人は取り消し権があります。
任意後見人でトラブルは起きるのか
任意後見任人は本人の為にある制度であり、トラブルが起きないようにするという予防的な意味をもちますが任意後見制度を活用することによって起こりうるトラブルもあります。
任意後見人は本人が指定をして、それに同意した方が後見人となれます。
つまりいくら後見人になりたいと思う方がいても本人が指定しない限りは後見人になることが出来ません。
そういった面で起こりうるトラブルの例として、下記をご紹介します。
本人は自分の子供の中から最も信頼できる次男と任意後見契約を結びました。
しかし、長男は納得しておらず、次男と長男の間でトラブルが起きてしまいました。任意後見人を結ぶことによって本人と長男、次男と長男の関係性が悪くなってしまったのです。
任意後見人で家族選任する際は、他の家族ともしっかりと話し合いをしたうえで決めることが重要であるといえます。
任意後見人を始める前に知っておきたいこと
任意後見制度を始める際に事前に知っておきたい情報をご紹介していきます。
これから任意後見制度を考えている方は是非参考にしてください。
最期までサポートしてくれる人を探す
任意後見制度は一度開始すると最後まで面倒をみてもらう必要があります。
よく専門家に依頼する方で個人に相談をする方がいますが、それはあまりお勧めできません。
専門家個人に事故や病気などがあり動けない場合があるからです。
出来れば個人的に行うのではなく、その方が所属している事務所(法人)と契約をするようにしましょう。
年齢に注意すること
後見人を依頼する際は、依頼する方の年齢に注意しておきましょう。
若すぎる必要はありませんが、自分の20歳以上は若い方を選任することをお勧めします。
任意後見制度が発動されるのは恐らく本人が高齢になった時です。
本人が高齢で、後見人も高齢だと最後までサポートできるのか分からないですので、出来るだけ若い方を選択することをお勧めします。
相続や遺贈について
任意後見制度を結んでいる場合は、遺言書なども一緒に作成をして相続や遺贈に対しても対処しておきましょう。
本人が判断能力が無くなった場合でも、任意後見人が本人の意向を知っていれば対策をすることができます。
まとめ
任意後見制度は様々なリスクから守ります。
判断能力が低下した状態で、誰に後見人をしてもらえるのかを事前に決めることが出来ますので、信頼をした方に任せることができます。
特に財産(建物、土地、農地、株などを含む)が多い方の場合や、自分の処遇を自分で決めたいと考える方は是非任意後見制度を利用するようにしましょう。