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遺族年金の受給手続きを解説!流れや必要書類は?

投稿日:2019年1月10日 更新日:

遺族年金の手続きのイメージ1

一家の大黒柱であるご主人が亡くなると遺族年金が支給されます。

残された遺族にとって、遺族年金は生活を続けていくための糧になるので、もらい忘れがないように手続きをしていく必要があります。

しかし、遺族年金の手続きをする必要があると言われても・・・

「遺族年金の手続きはどこでするの?」

「遺族年金の手続きの流れは?」

「遺族年金の手続きに必要な書類は?」

など、遺族年金をもらうには、どこに行ってどのような手続きをすればいいのかよくわからないのではないでしょうか。

ここからは、遺族年金の制度、遺族年金の手続き、遺族年金の手続きに必要な書類、遺族年金の手続きの代行など、遺族年金についてみていきます。

■遺族年金制度とは

遺族年金制度とは、国民年金保険もしくは厚生年金保険の被保険者または被保険者だった人が、死亡したときにその人によって生計を維持できていた遺族が受けることができる年金です。

遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、亡くなった人の年金の納付状況によっては、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方もしくはいずれかの遺族年金が支給されます。

遺族年金を受け取るには、亡くなった人が死亡する月の前々月までの国民年金の加入期間の2/3以上、保険料が納付または免除されていること、死亡した月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが前提条件になります。

また、遺族年金を受け取るには、亡くなった人の年金の納付状況、遺族年金を受け取る人の年齢や優先順位などの条件もあります。

・遺族基礎年金と遺族厚生年金

遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つがありますが、これは加入している公的年金が国民年金か厚生年金かによって給付される遺族年金が変わってきます。

遺族基礎年金と遺族厚生年金についてそれぞれみていきます。

遺族基礎年金とは

遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた人が亡くなった場合、その人によって生計を維持できていた遺族が受けることができる年金です。

受取れる遺族は、子どもがいる配偶者または子どもになります。

この場合の子どもとは、18歳未満の子ども、20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子どものことを指します。

また、18未満の子どもがいない場合は、遺族基礎年金を受けとることはできなくて、代わりに配偶者に寡婦年金または死亡一時金が支給されることがあります。なお、死亡一時金を受け取る権利は、死亡日の翌日から2年で消滅します。

遺族基礎年金は、年額780,100円に子供の加算が加わって、子どもが18歳になるまで支給されます。

子どもの加算は、1人目が224,500円、2人目も224,500円になり、3人目は74,800円になります。

遺族厚生年金とは

遺族厚生年金とは、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合、その人によって生計を維持できていた遺族が受けることができる年金です。

遺族厚生年金は、18歳未満の子どもがいなくてももらえる年金で、18歳未満の子どもがいる場合は、遺族基礎年金に上乗せされてもらえる年金になります。

受取れる遺族は、配偶者、子ども、孫、55歳以上の夫、55歳以上の父母、55歳以上の祖父母になり、その優先順位は、【子どもがいる配偶者→子ども→子供のいない配偶者→父・母→孫→祖父母】の順番になります。

遺族厚生年金は、夫が死亡したときに妻が40歳未満の場合、妻が65歳になるまでは、夫が本来受け取る予定だった老齢厚生年金の3/4を遺族厚生年金として受け取ることができ、妻が65歳以上になると遺族厚生年金に加えて妻の老齢厚生年金が加算されてもらうことができます。

また、夫が死亡したときに妻が40歳から64歳の場合は、夫が本来受け取る予定だった老齢厚生年金の3/4を遺族厚生年金として受け取ることができ、中高齢寡婦加算として年間に585,100円加算されて年金をもらうことができます。

・交通事故で亡くなったときの遺族年金

交通事故で亡くなったときの遺族年金は、同様に亡くなった人の年金の納付状況によって、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方もしくはいずれかの遺族年金が支給されます。

ただし、交通事故で亡くなった場合には、遺族年金とは別に自賠責保険や任意保険会社から賠償金が支払われます。

交通事故の加害者(自賠責保険や任意保険会社)から交通事故に関する賠償金を受け取った場合は、事故発生の翌月から最長で2年間、遺族年金の支給が停止されます。

これは、国民年金法第22条2項、厚生年金保険法40条2項で賠償金と年金を二重に受け取ることができないと法律で決められているからです。

これは、遺族の生活を保護するために遺族年金が支給される理由と被害者の生活を保護するために加害者が賠償金を支払う理由が重複するからです。

■遺族年金の手続きはどこでするの?

遺族年金の手続きは、加入している公的年金の種類によって場所が変わります。

加入している公的年金が国民年金の場合は、住んでいる市区町村役場の国民年金担当窓口で遺族年金の手続きをすることになります。

人が亡くなった場合は、亡くなってから7日以内に死亡届を提出しなければならないので、国民年金に加入していた場合は、死亡届の提出をしてからそのまま国民年金の担当窓口で遺族年金の手続きをすることができます。

また、加入している公的年金が厚生年金の場合は、住んでいる地域を担当している年金事務所で遺族年金の手続きをすることになります。

2015(平成27)年10月より、公務員の人が加入している共済年金が厚生年金と統一されました。
共済年金に加入していた人も厚生年金と同様に扱われるので、住んでいる地域を担当している年金事務所で遺族年金の手続きをすることになります。

■遺族年金の手続き

遺族年金の手続きの前に、人が亡くなっているので、まずは亡くなった日から7日以内に死亡届を提出しなければなりません。

遺族年金の手続きは、加入している公的年金によって手続きをする場所が変わりますが、遺族年金の申請は5年以内に行う必要があり、5年を過ぎてしまうと時効になって、その権利を失ってしまうので注意が必要です。

・遺族年金の手続きの流れ

遺族年金は申請すればすぐにもらえるというわけではなく、さまざまな受給条件をクリアしなければ支給対象になりません。

遺族年金の申請から受給までの手続きの流れについてみていきましょう。

1.公的年金の窓口で死亡したことの届出をします
国民年金の場合は、「国民年金被保険者死亡届」 を、厚生年金の場合は、「資格喪失届」を提出します。
亡くなった人が老齢年金の受給者の場合は、「年金受給権者死亡届」を提出します。

2.遺族年金の申請手続きに必要な書類を用意します
手続きに必要な書類については後ほどみていきます。

3.担当窓口で遺族年金の申請を行う

4.申請が受け入れられると、年金証書と年金決定通知書が郵送されてきます。

5.遺族年金の初回受け取りの前には、年金振込通知書と年金支払通知書が郵送されてきます。

ここまでが、遺族年金の申請から受給までの手続きの流れになります。

・遺族年金の申請から受給までの期限

遺族年金の申請から受給までの期間は、約4ヶ月(120日)かかると考えてください。

担当窓口で遺族年金の申請をしてから申請を受け入れられるまで約2ヶ月(60日)くらいかかり、申請が受け入れられてから実際に口座に年金が振り込まれるまで約2ヶ月(60日)くらいかかります。

・遺族年金の手続きに必要な書類

遺族年金の手続きに必要な書類は、以下のようなものがあります。

・年金請求書
・年金手帳
・戸籍謄本(請求日から6ヶ月以内のもの)
・住民票の写し(世帯全体で、住民票コード有りで個人番号はないもの)
・故人の住民票の除票(上記住民票に記載の際は不要)
・申請者の収入が証明できる書類(源泉徴収票等)
・子どもがいて収入がある場合は、子の収入が証明できる書類
・死亡の事実を証明できる書類(死亡診断書等)
※交通事故などで亡くなった場合は、それを証明する書類も必要になります。
例)交通事故証明書、第三者行為事故状況届、確認書、損害賠償金算定書など
・遺族年金の振込先通帳
・印鑑

このように、遺族年金の手続きに必要な書類はたくさんあるので、不足が無いように十分に準備を整えて手続きをするようにしてください。

・遺族年金の手続きは郵送でもできる?

遺族年金の手続きは郵送でも可能です。

遺族年金の手続きを郵送で行った場合は、書類の記入漏れ、添付書類の不足などがあると、その度に年金事務所や国民年金担当窓口から郵送で書類が返送されてきます。

このように書類の記入漏れや添付書類の不足などがあると、何度も郵送を繰り返すことになり時間がかかることになります。

■遺族年金の手続き申請の代行

平日に休みがとれない、手続きが複雑で自分ではできないなどの理由で、年金事務所や国民年金の窓口に行けないことがあります。

そのようなときは、遺族年金の手続き申請の代行を依頼してみてはいかがでしょうか。
委任状があれば、代理人による手続きの代行も可能になり、さらに委任状と代理人の身分証があればその場で書類を訂正することも可能になります。

・遺族年金手続きの代行費用

遺族年金の手続き申請の代行は、社会保険労務士事務所などが行ってくれます。

ある程度の費用はかかりますが、確実に遺族年金の手続きを任せることができるのでおすすめします。

また、遺族年金の手続き代行費用は、代行する内容にもより変わってきますが、おおよそ50,000円くらいを目安にして、多くても100,000円くらいまでが相場だと考えてください。

・遺族年金手続きの委任状

遺族年金の手続き申請の代行には委任状が必要です。
委任状に必要な主な記載事項は、以下の6項目です。

・委任状を作成した日付
・委任者に基礎年金番号と年金コード
・委任者の氏名、住所、生年月日
・委任者が委任する内容(年金の「加入期間」や「見込額」の交付希望など)
・代理人の氏名、住所、電話番号、委任者との関係
・委任者の捺印

また、代理人が手続きを行うための委任状は、日本年金機構のホームページからPDFで書類をダウンロードできるようになっているので、必要であればそちらを使うようにしてください。

参考:日本年金機構 委任状の様式および記入例

■まとめ

ここまで、遺族年金の制度、遺族年金の手続き、遺族年金の手続きに必要な書類、遺族年金の手続きの代行など、遺族年金についてみてきました。

遺族年金の申請手続きは複雑に思いがちですが、必要な書類や遺族年金を申請できる要件を満たしているのかなど、遺族年金の申請について不安や疑問があるときは、事前に国民年金の担当窓口や厚生年金事務所の窓口で相談することをおすすめします。

事前に相談することで、書類の漏れなどがなくなり、窓口での申請もスムーズになり、短い時間で申請することができるようになります。

また、どうしても平日に休みがとれない、手続きが複雑で自分ではできないなどのときは、遺族年金の手続き申請の代行を依頼することをおすすめします。

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