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遺言書の作成費用はどれくらいかかる?

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遺言書の費用イメージ1

終活の一環として、遺言書作成は非常に多くの方が行っています。
しかし、中にはどれぐらいの費用がかかるのかわからないという理由からなかなか作成に至らない方も多いです。
遺言書作成にはどの程度の費用がかかってくるのでしょうか?

これから遺言書作成を行う方や、遺言書の作成に興味のある方は是非参考にしてください。

遺言書を作成するまでの費用

遺言書の費用イメージ5

遺言書作成は自分の作成するパターンと、専門家に依頼をして作成をするパターンがあります。

それぞれどの程度の費用がかかってくるのでしょうか?

自分で作成する場合

自分で作成する場合、自筆証書遺言を書く場合は費用はかかりません。
自分で用意した紙に自分で用意した筆記用具で書くからです。

その遺言書を自宅の金庫などに保管しておくことによって、遺言書の作成が完了しますので、特に費用はかからず最もお手軽にできる方法であると言えます。

また、自分作成をしていきますのでいつでも作成することができますし何度書き直しても0円です。

もし公正証書で公証人に依頼をする場合は費用はかかってきます。
公正証書で作成する場合は遺産額によって手数料が異なります。ここでは、1億円以上の方は少ないかと思いますので1億円までのケースについてご紹介していきます。

遺産額手数料
~100万円 5,000円
~200万円 7,000円
~ 500万円 11,000円
~ 1000万円 17,000円
~3000万円 23,000円
~ 5000万円 29,000 円
~ 1億円 43,000円

これは現金や株式だけではなく土地や不動産まで当てはまりますので注意しておきましょう。

また交渉役場に行くことが難しい場合、公証人を自宅に呼ぶことがあります。
公証人を自宅に呼ぶのであれば、日当の負担や交通費の負担もする必要があります。

弁護士に依頼をする場合の相場

遺言書作成は弁護士に依頼することができます。
面倒な手続きなどは弁護士が行ってくれますし、相続人で裁判などが懸念される場合は法的に問題ないように作成してくれますので、意外と弁護士に依頼することは多いのです。

特に財産が多い方は、弁護士に依頼をすることによって法的に問題のない範囲で、自分の財産を希望通りに相続させることができます。
それでは弁護士に依頼をすると費用はどれくらいかかるのでしょうか。

弁護士に依頼をすると弁護士によっても異なりますが、最低でも20万円以上、平均して30万円から50万円ほどで引き受けてくれることが多いです
しかしこれはあくまでも目安ですので争いが予想される場合や、すでに揉めている場合などは費用が高くなる傾向にあります。

しかし、どこにももめ事がなく、相続の額が少ない場合は20万円以下で受けてくれる場合もありますので、人によって費用は大きく異なります。
事前に見積書などの作成してもらうようにしましょう。

また遺言書作成と同時に、執行者をしてもらうように依頼をするケースがあります。執行者とは遺言書の内容を執行する(実現)する人のことであり、非常に重要な役割を担います。

弁護士に作成を依頼している方は執行者も弁護士に依頼するケースがあります。この場合は遺言書作成費用に加えて30万円から50万円以上かかる場合もありますので、合わせて100万円を超えることがあります。

司法書士に依頼をする場合の相場

遺言書の作成で代表的な専門家は弁護士と言えますが、弁護士費用が高く、資金的に余裕がない方にとっては難しいといえます。
そこで弁護士よりも安い費用で対応してくれる司法書士は非常にオススメです。司法書士に依頼をする際はいくらぐらいかかるのでしょうか?

司法書士に依頼をする場合の多くは、公正証書遺言を作成するまでの支援です。もちろん自筆調書遺言の作成支援もしてくれますが、弁護士のように法的の保証することができませんので、公正証書を作成することによって法的に有効な遺言書の作成ができます。
報酬としては10万円から20万円前後で設定している場合が多く、公正証書遺言の作成費用などを合わせると15万円前後が最も多いと言えます。自筆証書遺言の場合は10万円以下で支援してくれるところもあります。

また、司法書士にも遺言執行を依頼することができますが、その際の費用に関しても弁護士に比べると安いことが多く、20万円前後で引き受けてくれるところが多いようです。

弁護士と司法書士の大きな違いは本人の代理権の有無です。
弁護士の場合は本人の代理権がありますので、本人に代わって様々な手続きをすることができますが、司法書士の場合は代理権がなくあくまも支援のみになりますので、その辺りも踏まえて費用の差があるのです。

遺言書の種類によって費用は変わる

遺言書の費用イメージ6

遺言書には自筆証書遺言と公正証書費用があります。一概に自筆証書遺言が安く、公正証書が高いとは言えないのが遺言書の特徴です。トータルで考えることが必要になるのです。

自筆証書遺言でお金がかかるケース

自筆証書遺言は作成時お金かかりません。0円で作成をすることができます。

しかし、その特性から後々にお金のかかってくることがよくあります。
元々遺言書というの書式が決まっており、また、全て自分で書かないといけません。
そのためもし不備がなどがあれば、それだけお金と時間がかかります。

以下のようなケースは実際にありますので是非参考にご参照ください。

自筆証書遺言が見つかったので、相続人である兄弟で確認をしました。
遺言は現金と〇〇地区にある不動産に関しては長男に譲るというものでした。
しかし、遺言書には「〇〇地区にある自分の家の権利は長男に譲る」と明記されていました。

実際に〇〇地区にはその不動産ありましたが、次男が「どこの不動産か具体的に明記していないのでその遺言書は無効だ」という裁判を起こしました。

結果的にその遺言書に書かれている内容は無効となり、不動産売却をして売値を長男と次男で分けることになったのです。
通常遺言で不動産を明記する際は、きちんと住所を書く必要があります。

この裁判で長男次男を失ったお金と時間は非常に多大なものでした。
もし公正証書遺言作成していればこのような不備もありませんので、余計なお金も時間もかからなかったといえます。

公正証書遺言の作成費用は高くない

公正証書遺言の場合は、法的に有効なことを公証人が認めた書類ですので、書類の不備等で後々揉めることはありません。
しかし、公正証書遺言の場合は作成時にお金がかかりますので、注意が必要になります。

遺言の額が大きければ大きいほど手数料が高くなる傾向があります。しかし、トータルで考えてみましょう。

公正証書遺言の場合はお金がかかりますが、その後の手続きは非常に楽です。
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認という作業が必要になってきますので時間がかかります。

また、後々遺言書をめぐって裁判なのになれば、その後の時間もそうですが費用も非常に大きく負担になってしまいます。
不備のある遺言書は最もお金がかかる事ですので、最初にいくらかお金がかかったとしても、法的に問題のない遺言書を作成することがトータルで見ると費用が安くなるのです。

安く仕上げるためのポイント

もし資金的に余裕がない場合、どのような行い方で遺言書作成を安く仕上げていくのでしょうか。

専門家に依頼するとお金がかかりますので、できるだけ依頼をしないことをお勧めします。
おすすめの方法としては自分で公証役場に行って公正証書遺言を作成する方法です。

手数料だけで作成することができますので、費用を安く抑えることができますし、公正証書という法的に有効な遺言書の作成を行うことができます。
また、最近では遺言書の参考書もありますので、見ながら作成することができます。この場合ですと遺言書作成には参考書代ぐらいでいいですで金銭的な負担が少ないと言えるでしょう。

遺言書作成費用の詳細について

遺言書の費用イメージ4

3.1公証役場ではいくら支払うのか?

公正証書遺言を作成する場合は、具体的にいくらぐらい支払うのでしょうか?

ここでは2000万円の相続が書かれている遺言書について例をとってみていきましょう。

・戸籍謄本などの費用

公正証書遺言を作成する場合は戸籍謄本や証明書などを取得する必要があります。こちらは5,000円~で、高くても10,000円ほどで収まります。

・公証人の手数料

仮に2000万円を2人の相続人に依頼をする場合は、手数料は45,000円となります。

・公証人の立会人について

公証人が立会する場合は、日当としては20,000円が発生します。

以上を踏まえて、公正証書遺言を作成するための費用は70,000円前後で足りることが分かります

専門家に頼む場合の報酬を下げるためのポイント

専門家に依頼をする際は、費用が掛かりますが、その費用を出来るだけ安くするためのポイントとはどのようなものがあるのでしょうか?

専門家に依頼をする際は、2つ以上の事務所を比較して見積書を出してもらうことをお勧めします。
多少は時間がかかってしまいますが、事務所によって料金が大きく異なることがありますので比較をすることはおすすめです。

また、自分で出来ることは自分で行うことも報酬を下げるためのポイントです。例えば戸籍謄本などは専門家がとってきてくれる場合がありますが、これにはやはり日当を支払う必要があります。
その為、自分でとりに行くことによって日当を支払わずに済みます。

法務局で自筆証書遺言を保管できる

法改正によって、自筆証書遺言を法務局で保管をすることが出来るようになりました。法務局が遺言書を保管してくれますので、紛失してしまう心配がありませんので自筆証書遺言を作成した方は是非法務局での保管をお勧めします。

手数料がかかってしまいますが、紛失してしまうリスクがなくなりますので検討してみましょう。

まとめ

遺言書はその人の財産を守るため、その人の思いを形にするために必要なものです。そのため、遺言書の作成は終活の一環として非常に大切なものといえます。

費用について分からないから、作成する気になれないという場合は、しっかりと費用を把握して不安な気持ちを無くして作成に取り掛かるようにしましょう。

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