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公正証書遺言とは?作り方と効力

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公正証書遺言とは?のイメージ1

遺言書には自筆遺言書と公正証書遺言の2つのパターンがあり、終活の一環として公正証書遺言の作成をしている方も多くなってきています。

ここでは公正証書遺言の作り方や効力などについてご紹介していきます。

公正証書遺言の効力

公正証書遺言とは?のイメージ2

公正証書遺言は法的な根拠がある書類であり、効力は非常に大きなものがあります。具体的に公正証書遺言が持つ効力とはどのようなものがあるのでしょうか。

公証人が確認した遺言書

公正証書遺言を作成するのは公証役場で勤めている公証人です。
この公証人は依頼された文章について法的な根拠に基づき作成をして、その書類は公証人が認めた書類として法的に有効になります。

自筆証書遺言に関しては、あくまでも自分で書いたものになり公証人の確認を受けていませんので、書き方に不備があったり、間違っていたりなど遺言書自体が無効になるケースもあります。

公証人が確認したということは、法的に間違っている不備がある、無効になるといったことがほとんど0に近いですので公証人が確認した公正証書遺言は非常に有効であるといえます。

検認の必要がない

亡くなった後、本人の部屋から自筆証書遺言が出てきたとします。
この遺言書は見つかった時点ではまだ法的には有効ではありません。家庭裁判所で検認という作業が行われるのです。

検認とは、見つかった遺言書が本当に本人が書いたものなのか、書いた内容が有効なものなのかなど、様々なチェックを行い、遺言書法的に有効なのか確認していきます。この作業は場合によっては非常に長い時間を有して、場合によっては数か月かかることもあります。

しかし既に本人は亡くなっているので、遺留品などをそのままに放っておくことが出来ない反面、検認が終わっていないので勝手に処分が出来ないという問題点が出てきます。
これが自筆証書遺言のデメリットであるといえます。
公正証書遺言の場合はこのデメリットは解消されます。

公正証書遺言の場合は検認の作業が必要なく、すぐに遺言を執行できるのです。その理由としては本人が作成したこと、法的に有効であることは既に公証人が証明しているからです。公正証書遺言の大きなメリットであるといえます。

保管をしてくれる

遺言書を作成しても誰にも見つけられなかった、遺言書を書いていると家族に言っていたが家族が探しても見つからなかった、見つかった時点で既に相続が完了している状態だったので一からやり直しになったというケースは良くあります。

遺言書がどこにいったから分からなくなる問題です。公正証書遺言を作成した場合、遺言書は必ず公証役場で保管されます。
しかもこれは全国どこの公証役場でも確認することが出来ますので、すぐに発見することが出来ます。

家族に公正証書遺言を作っている旨を伝えておくだけで、発見の遅れや紛失のリスクがないのは非常に大きなメリットでるあるといえます。
また悪質な場合は遺言書を偽造されるケースもありますが、公正証書遺言の場合は偽造のリスクもありません。

公正証書遺言の作り方

公正証書遺言とは?のイメージ3

公正証書遺言を作りたいと思っても、作り方が分からなければ中々手を出しにくいかと思います。ここでは公正証書遺言の作り方や、費用、作成のポイントなどをご紹介していきます。

費用はいくらぐらいかかるのか

費用としては遺言書に記載する金額(相続する金額)によって手数料が異なります。余程の大きな財産でない限り、印紙なども含めて15万円超えることはほとんどないでしょう。

また、公証人は公証役場まで来れない方に対して出張を行ってくれます。出張を依頼した場合は日当として交通費と1万円(4時間を超える場合は2万円)の費用が別途かかりますので注意しておきましょう。

必要書類について

公正証書遺言を作る際の必要書類は以下のものです。

・印鑑登録証明書
・本人と相続人の関係が分かる戸籍謄本
・遺産を受ける方の住民票
・不動産がある場合は登記簿謄本、固定資産の評価証明書 など

これは遺言書に記載するために必要な情報であり、もし住所や氏名を間違えてしまうと無効になるのでそれを防止する策となります。

心配な方は事前に電話などで必要書類を確認しておくと安心できます。
よく公証役場を利用する際は必ず行ってから相談をしないといけないと考える方も多いのですが、行く前に電話をしてある程度書類を整えてから行く方がスムーズに作成することができます。

一人で作成が出来るのか?

一人で公証役場に行き作成をすることが出来るのでしょうか。
答えとしては一人でも問題ありません。

しかし、遺言の内容については自分で考えなければいけません。時々公証役場に行って誰にどれぐらい相続するのか相談する方がいますが、基本的に公証人は配分内容、誰に相続するのかなどは受け付けてくれません。
あくまでも文章を作成するのが公証人の役割であり、その内容については口を出すことが出来ないのです。(法的に相続可能かどうかは質問できます)。

その為、ある程度自分のなかで整理をしてから公証役場に行く必要があります。考えがまとまれば、必要書類を揃えて公証役場に行き公証人と打ち合わせを行います。公証人に公正証書遺言の作成を依頼するとメールやファックスなどで原案が届きますので、それを確認してもしおかしいところがあれば、再度打ち合わせをして作成していくこととなります。

そして最終的には再度公証役場に行き公正証書遺言を確認して、印鑑などを押して料金を支払い完成となります。

早ければ数週間、公証人も忙し場合がありますので1か月ほどは余裕をみて作成するようにしましょう。

公正証書遺言作成の注意点

公正証書遺言とは?のイメージ4

公正証書遺言は非常に効力が高く、確実に遺言書を作成したいと考える方に対しては非常に有効なものとなります。しかし、公正証書遺言にも注意点はあります。その注意点とはどのようなものがあるのでしょうか。

公正証書遺言が無効になるケース

公正証書遺言は本人の希望を公証人が文章に起こしたものであり、法的な根拠はありますが、時々裁判などで公正証書自体が無効になるケースがあります。よくあるケースとしては、作成時に本人の判断能力が適切でなかった場合です。

公証人は医療の専門家でありませんので、医学的な知見から判断能力があるかないかを判断することはできません。本人と会話をすることによって、判断能力が適切かどうかを判断していきます。

その為、判断能力があいまいだったにも関わらず公正証書遺言を作成して、相続人から「遺言書は無効」だと裁判を起こされる場合があります。

100%必ず公正証書遺言は有効だとは言い切れない部分がありますので、注意しておきましょう。

専門家への依頼がおすすめ

公正証書遺言は一人で公証役場に行き作成をすることが出来ますが、専門家に依頼をするともっと楽に確実に作成をすることが出来ます。
その際に依頼をする専門家の代表としては法律の専門家である弁護士、司法書士、行政書士が一般的であるといえます。

専門家に依頼をするメリットとしては以下のことがあります。

負担が少ない

本人の代わりに必要書類を準備してくれたり、公証人との打ち合わせを行ってくれますので労力が少なく済み、楽に作成を行うことが出来ます。働いていて時間がなかったり、病気などで身体的な負担が大きいという方は専門家に依頼をすると良いでしょう。

遺言書作成のアドバイスをしてくれる

公証人は公正証書遺言は作ってくれますが、その中身、誰にいくら相続をするのかは積極的には相談に乗ってくれません。
しかし、専門家の場合はアドバイスを受けることが出来ます。これが非常に大きなメリットであるといえます。

相続の遺留分を考慮した内容にしてくれたり、相続税のこともきちんと配慮したアドバイスをしてくれますので、非常におすすめです。
素人ではなかなか分からない部分が多い言えますので、相続の内容について悩んでいる方は専門家の利用を検討してみましょう。

終活について相談が出来る

公正証書遺言は終活の一部であり、公正証書遺言以外にも終活を考えている場合もあります。例えば任意後見などです。
任意後見と遺言書関係に強い専門家がいますので、そういった方に公正証書遺言と任意後見をセットで依頼をすると手間も少なく、信頼関係も築きやすいですので終活を相談できる専門家はおすすめであるといえます。

デメリットとしては費用がかかるということです。費用は依頼をするところにもよりますが、20万円から40万円ほどかかることが多いです。
公正証書遺言とセットで考えると50万円前後かかることもあります。

弁護士への依頼がおすすめなケース

専門家に依頼をする際は料金がかかりますが、その料金は行政書士、司法書士、弁護士の順番に値段が上がります。
しかし、相続の内容によっては弁護士に依頼をした方が良いケースもあります。

例えば、複数の子供がおり、その子どもの内一人だけに財産を相続する場合(遺留分を支払った上で)、土地や建物等の不動産の財産が多い場合などです。
簡単に言うともめる可能性がある場合です。
弁護士であればその辺りも考慮して遺言書の作成を支援してくれますので心強いといえます。

また、遺言を執行する遺言執行者を設定するケースが多いですが、こちらに関しても弁護士に依頼をしておくとスムーズにいくことが多いです。
弁護士は代弁権がありますので、もし亡くなった後でも自分の意志を伝えていれば、それを代弁して実行してくれます。

まとめ

自筆証書遺言に比べると公正証書遺言はメリットが多く、確実に遺言をかなえたいと考える方は是非公正証書遺言にしておきましょう。
また、公正証書遺言の方が遺族の方の手間も少なくなりますし、もしもめた場合の弁護士費用などを考えておくと、お金がかかっても最初からきちんとした遺言書を作成した方がトータルの金額も安くなることもあります。

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