高齢化が進む中で、任意後見制度が注目されています。
任意後見制度とは、自分が元気で判断力が十分なうちにあらかじめ後見人を決めておき、判断力が不十分になったときには任意後見人として自分の意思を代理し、実現してもらうというものです。任意後見の契約は公正証書によって行います。
法定後見制度と違い、自分自身で任意後見人を選ぶことができ、代理してもらう範囲も決めることができます。判断能力が衰えた後も自分の希望する生活を送るために有効な仕組みなのです。
しかし、一方で任意後見制度にもデメリットや注意しなければならない点もあります。
任意後見制度のメリット
1.内容を自由にカスタマイズできる
任意後見契約は、当事者双方が合意すれば、法律の趣旨に反しない限り要望する内容を自由に決められます。
財産の管理や介護保険の申請、介護・福祉サービスの契約、医療機関・介護施設への入院・入所の手続きなどのほか、どのような介護や医療を受けたいとか、ペットの世話をしてほしいといった内容を含めることもできます。
2.自由に任意後見人を選ぶことができる
任意後見人は本人が自由に選ぶことができます。家族や友人でもよいし、弁護士や司法書士、社会福祉士など専門家に頼むこともできます。個人ではなく法人でもかまいません。
また、契約内容が法務局で登記されるため、任意後見人の立場が公的に証明されることになります。
3.任意後見人の業務をチェックできる
本人の判断力が低下すると、家庭裁判所に申立てて任意後見監督人を選任してもらうことによって、任意後見契約の効力が生じます。任意後見監督人が任意後見人の仕事ぶりを監督するため、後見人は勝手なことができないようになっています。
任意後見制度のデメリットと注意点
任意後見制度にもさまざまなデメリットがあり、契約するうえで注意すべき点もあります。
1.判断力が低下すると契約ができない
任意後見制度は、本人が元気で判断力が十分なうちに任意後見人を選び、任意後見契約を結ぶというものです。逆に言うと、本人の判断力が不十分になると契約することができません。
2.契約に書かれている事項以外は手を付けることができない
任意後見契約の内容は自由に選ぶことができますが、逆に契約に書かれた事項以外について、任意後見人が手を付けることはできません。契約を結ぶとき、慎重に内容を検討する必要があります。
3.取消権がない
法定後見制度には取消権があり、例えば本人が法定後見人の同意なく不必要な高級布団を購入したような場合、法定後見人はその契約を取り消すことができます。
しかし、任意後見人には取消権がないため、そのような場合でも契約を取り消すことはできません。
4.死後の事務や財産管理を委任することができない
任意後見契約は本人が亡くなると同時に終了します。死後の役所での手続きや葬儀、埋葬、家の片づけ、財産管理などを行ってもらうことができないため、身寄りのいない一人暮らしの人は不安を感じるでしょう。
5.本人の判断力低下前に管理することができない
任意後見契約は、本人の判断力が十分なうちに締結することができますが、実際に効力が生じるのは判断力が低下してからということになります。
ところが、任意後見人が本人と日常的に接していなければ、本人の心身の状態や判断力の低下を適切に把握できず、どの時点で任意後見制度をスタートさせるかという判断が難しくなります。
また、体が衰弱してしまっても、判断力が十分にある場合は任意後見制度をスタートさせることができません。
デメリットを解消する方法
取消権がないという点に関しては、任意後見人だけでは手に負えなくなった場合、法定後見制度を利用するということも考える必要があるでしょう。
死後の事務や財産管理が行えない、本人の判断力があるうちは管理できないといった点については、任意後見契約と併せて死後事務委任契約や財産管理委任契約、見守り契約を結ぶことでカバーできます。
専門家に相談しながら、上手に制度を利用しましょう。