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葬儀

火葬許可証とは?提出先や埋葬許可証との関係

投稿日:2019年1月11日 更新日:

火葬許可証のイメージ1
火葬許可証という書類をご存じでしょうか。

火葬許可証は、死亡届が受理されると交付される書類です。
その名の通り火葬が許可されていることを証明する書類なので、火葬の時に必要になります。

ですが、この書類は火葬の時以外にも必要になってきます。

今回の記事では、火葬許可証について解説します。

■火葬許可証とは

火葬許可証とは火葬をする際に必要な書類です。
死亡届を役所に提出すると発行されます。
故人の死亡を確認した後に火葬しても良いと許可を得ることができ、それを証明するための書類となります。

火葬許可証は、火葬の際に火葬場に提出します。
火葬許可証がないと、火葬してもらえません。

■火葬許可証を手に入れる方法

先述の通り、火葬許可証は役所に発行してもらいます。
火葬許可証の発行は、死亡届の受理が完了後に行われます。

火葬許可証は火葬や埋葬の際に必ず必要となりますので、間違いなく取得しておきましょう。

それでは、死亡届の出し方から火葬許可証が発行されるまでの流れを解説します。

・死亡届の出し方

死亡届を提出するには、「死亡診断書」が必要になります。

死亡診断書ですが、作成はかかりつけ医が行います。
医師の診断から24時間以内か、明らかに診察中であった疾患による死亡の時に作成されます。

それ以外の突然の死亡の場合は遺体を検案し、死体検案書という書類が作成されます。
この死亡診断書と死体検案書は同じ用紙で作成され、記入内容が違い、手続きが異なってきます。

死亡届は、基本的には故人が亡くなったことを知ってから7日間以内に届け出なければならないことになっています。
届け出る先は自治体の役所です。
以下のいずれかの自治体で届け出てください。

・亡くなった故人の本籍地
・亡くなった場所
・亡くなった故人の居住地

・火葬許可証は役所で発行してもらう

死亡診断書等の書類が完成したら、前項で示した該当の役所等への提出を行います。
火葬許可証はこれらの書類と引き替えでの交付となります。
届け出る窓口は、本庁・支所・出張所の戸籍係になります。

死亡届の提出は基本的に届け出義務者という枠組みで以下の様な人達に限定されています。

・同居している親族
・同居していない親族
・同居人
・家主、地主、家屋や土地の管理人

しかし、現在では書類作成提出が困難(書き漏れなどのリスク)なため、記入は葬祭業者がしてくれる場合も多いようです。

提出は原則24時間365日いつでも行えます。
しかしながら、役所などでは閉館時間帯は守衛さんがそれらの受付業務を行っていますが、守衛さんの出張所などの場合は受付出来ないので注意が必要です。

■埋葬における火葬許可証

火葬が終わったからと言って、火葬許可証の役割は終わりではありません。
火葬許可証は、最終的に遺骨の埋葬の時に必要になります。

・火葬許可証は埋葬許可証にもなる

火葬許可証の役割は、火葬を許可してもらうことともう一つ、埋葬に必要になるというものがあります。

火葬の際は火葬許可証を火葬場に提出します。
火葬が終了すると、火葬場が書類に火葬終了の日時を記載します。

こちらの、火葬許可証に日時が記載されたものが、そのまま「火葬証明書」になります。

「火葬証明書」は「埋葬許可証」と呼ばれ、遺骨をお墓に納める際に必要になります。
墓地の管理者は、埋葬許可証を受け取らないと遺骨を墓地に埋葬することができません。

したがって、火葬許可証(火葬証明書・埋葬許可証)は、火葬が終わったからといって紛失してはいけません。
お墓を新しく建てるときなど、しばらく提出まで時間が掛ることもありますし、基本的には四十九日の法要が終るまでは提出をしないので大切に保管しておく必要のある書類です。
一般的には火葬場の係員さんが骨壷を納める桐箱の中に埋葬許可証を一緒に収めてくれることが多いようです。
万が一紛失した場合には、役所に問い合わせて事情を説明するようにしましょう。

・埋葬許可証の提出先は?

埋葬許可証は、遺骨の埋葬の時に必要になる書類です。
提出先は、墓地管理者です。

ほとんどの場合、公営霊園なら自治体、寺院墓地ならお寺、民営霊園なら管理事務所に管理者がいます。

提出するときは埋葬許可証と一緒に墓地の使用許可証も必要になります。
また、納骨の際には印鑑も必要になるので注意しましょう。

■分骨するときは分骨許可証がいる

分骨という、遺骨を分けて供養する方法があります。
もし最初から分骨を予定している場合は、火葬場にその旨を申し出ておく必要があります。

・分骨とは

分骨とは、お骨を分けて、2か所以上で管理することです。
遺骨を一部手元に残して供養したい、自分のお墓と本山の2ヶ所に納骨したいなど、理由は様々です。

あらかじめ分骨を考えている場合、埋葬許可証が2通以上必要になります。
前もって火葬場に分骨したいことを伝えておくと、分骨用の埋葬許可証もあわせて発行してもらえます。
また、骨壺も分けて納骨してもらえます。

一度納骨した後に分骨したくなった場合は、現在の墓地管理者から分骨証明書を発行してもらいます。
分骨先には、分骨証明書で遺骨を埋葬できます。

ちなみに、手元供養をするだけであれば、埋葬許可証は不要です。
では手元とお墓の2ヶ所に分骨するのであれば、埋葬許可証は1通で良いのかというと、そうではありません。
手元で遺骨を供養していても、供養している方が亡くなった時に供養してくれる人がいなくなります。
散骨しない限りは遺骨はいずれはどこかに埋葬することになるので、その時に埋葬許可証が必要になります。

お墓に納骨しなくても、お骨を分けて管理する以上は、分骨用の埋葬許可証を発行してもらいましょう。

■火葬許可証のコピーは使える?

火葬許可証や埋葬許可証をコピーしたものは使えるのでしょうか。

結論から言うと、納骨の際には埋葬許可証のコピーは使用できません。
先述の通り、分骨をしたい場合は、分骨用の埋葬許可証を取得し、原本を墓地管理者に提出します。

では、他に火葬許可証を使う場面はないのでしょうか。
火葬許可証は、保険の受取に必要な場合があります。
保険の受取のために提出する書類は、コピーで構いません。
その他、携帯の解約など各種手続きに必要になる可能性があるので、あらかじめコピーは何部かとっておいた方が良いでしょう。

ただし、提出先によっては、コピーの証明が必要なこともあるようです。
有料ですが、役所に行くとコピーの証明を取って貰えます。
こちらも数部用意しておいた方が無難でしょう。

■まとめ

今回は火葬許可証について解説をしてきました。今一度そのポイントについてまとめていきましょう。

・火葬許可証は火葬をする際に必要な書類である
・火葬許可証は、役所で死亡届を提出すると発行してもらえる。
・火葬許可証は火葬場に火葬完了日などを記入してもらうことで、「火葬証明書」あるいは「埋葬許可証」になる
・火葬許可証はその後、さまざまな場面で使う事になるのでコピーもしておく
・場合によってはコピーが正しい物か証明が必要な場合もあるので、役所で証明を行うとよい

以上が今回のポイントになります。
段階によって呼び名が変わってややこしいと思われますが、基本的には火葬と納骨の時に必要と考えておけばいいでしょう。

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