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成年後見制度における「補助人」とは?

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補助人のイメージ1

成年後見制度は判断能力が無くなった方が、自分の権利を守るために活用する制度です。

判断能力が無くなったとしても後見人がつくことによって、自分の処遇を適切に判断をしてもらい権利を守ることが出来るのです。

成年後見制度には3つの種類があり補助は判断能力が不十分の方に使われる制度です。後見よりも保佐よりも判断能力がある方、健常者よりも判断能力が不十分な方が適用されます。

ここでは補助を行う補助人についてご紹介していきます。

成年後見制度と補助人

補助人のイメージ2

補助人は補助を行う方のことです。

補助人と聞いても、どんなことをしてくれるのか、他の制度との違いなど様々な疑問点があるかと思います。
後見制度の中で補助と呼ばれる制度はどのようなものになるのでしょうか?

成年後見制度とは

成年後見制度本人の判断能力が無くなった状態で活用する制度です。
成年後見制度の他に任意後見制度と呼ばれる制度があり、こちらに関しては判断能力がある方が将来を見越して、後見人を任意で決定しておくという制度です。

つまり、成年後見制度の場合は、自分で後見人を選択することは出来ません(希望は出来る)。
家庭裁判所が後見人として適している方を選択するのです。
選択された後見人が自分に合わない場合は、自己判断で断ることも出来ます。
しかし、これは保佐、補助相当の方のみであり、後見の場合は断ることが出来ませんので注意しておきましょう。
これは、既に後見相当の判断能力の場合は、適切な判断が出来ないので、もし後見人が嫌だとしてもそれが正当な判断ではないと理解されるからです。

この成年後見制度の中には3つの種類の後見制度があり、判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階に分かれています。後見が最も判断能力が無い方が使い、補助は最も判断能力が残っている方に使われます。
保佐はその中間と覚えておきましょう。

後見とは

判断能力が著しく低下しており、日常生活すべてのことに対して適切な判断が出来ない場合は後見を使うことになります。
「判断能力が常時欠けている状態」の方を言い、重度の認知症の方、寝たきりの方が対象となります。

後見を行う成年後見人は本人の財産に対する全ての行為に対して代理をすることが出来ます。

保佐とは

後見に比べるとまだ自分で判断することが出来るが、一般の方に比べると判断能力が著しく低下している方の場合は保佐が使われます。
一般的な日常生活を送る事には支障が無いが、お金のなどの大切なこと、複雑なことになると理解が難しく判断が出来ない方が使います。

保佐を行う保佐人は申し立ての範囲内で、家庭裁判所が認めた特定の行為に対して同意見が与えられます。

補助とは

この3つの中では最も判断能力があるとされていますが、一般的な方に比べると判断能力は低下している方に適用されます。

しかし、日常生活を送る上では問題ない方が多く、複雑な契約などをする際に十分に理解が出来ない、補助人のサポートが必要となります。

こちらも保佐と同じく申し立ての範囲内で、家庭裁判所が認めた特定の行為に対して同意見があります。

補助人は法定代理人になれる?

法定代理人とは、法律によって代理人と認められる人のことを言います。
本人の代理人となりますので、本人の代わりに様々な手続きを行うことが出来ます。
補助人の場合は、申し立ての範囲内で家庭裁判所が認めた行為に対して代理権が与えられます。

どういった行為に代理権が与えられるのでしょうか?
具体的には、主に金銭の代理権が与えられることが多いです。
例えば、貸し付けをしたり、借金をしたり、借金の保証人となる行為です。
これは、金銭的な非常に重要な行為になりますので、判断能力が無い方の場合、詳細を知らずに契約をしてしまうこともあります。
また、自分の財産である不動産や相続の権利などに対しても同様の理由で代理権を与えられることがあります。

主に金銭の代理権が与えられることが多いです。
例えば、貸し付けをしたり、借金をしたり、借金の保証人となる行為です。
これは、金銭的な非常に重要な行為になりますので、判断能力が無い方の場合、詳細を知らずに契約をしてしまうこともあります。
また、自分の財産である不動産や相続の権利などに対しても同様の理由で代理権を与えられることがあります。

こういった代理権を与えないと詐欺に引っかかることもありますので、本人の財産を守る為には必要なことであるといえるのです。

補助人は誰がなる?

補助人のイメージ3

補助人となるような人はどのような人になるのでしょうか?

一般人でもなることができるのでしょうか?

補助人はどんな人?

補助人を初め後見人をする方は非常に専門的な知識が必要です。

特に法的な知識、権利を守る為の知識がないと、本人の権利を侵害してしまう可能性が有ります。
せっかく自分の権利を守るために後見人に依頼をしたにもかかわらず、その後見人が自分の権利を阻害することがありますのでやはり知識は必要になります。

補助人になることが多い専門家は、弁護士、司法書士、社会福祉士です。
弁護士や司法書士は金銭などの管理に長ており、社会福祉士の場合は福祉的な対応に長けています。

また、最近では市民後見人という立場で働く方もいます。
これは一般市民のうち後見人の研修を受けた方が対象となります。
補助人はある程度判断能力がある方をサポートする立場ですので、後見人のように全てを本人の代わりとなり判断する必要はありません。
本人が危ない契約をする際などにきちんと確認できるような方が補助人になることが多いです。

補助人はどんなサポートをするのか?

補助人がサポートするのは、ほとんどの場合本人の求めがあった時です。

例えば、軽度の認知症の方が訪問販売に合い、高額な商品を買うか迷った場合など、本人が補助人に買っても良いか相談をする事があります。

また、福祉施設に入居する際の契約書、介護サービスを利用する際の契約善などの確認も本人の求めに応じて確認をすることになります。

これは補助人の同意見によっても異なりますが、補助を受ける方はほとんどの場合自分で身の回りの事は出来ますので、一部分のみをサポートする形が多いと言えます。

補助人が付いた場合の生活

それでは補助人が付いた場合、どのような生活が待っているのでしょうか?

こちらも人によって違いますが、何でも相談が出来る方が一人いるという安心感を持って生活を出来ることが多いです。
自分で判断がある程度できますので、困った時に相談が出来る状態です。

特に独居で暮らしている方などの場合は、気軽に相談できる方がいませんので補助人がしているということは、それだけで安心して過ごすことが出来ます。

補助人なる前に知っておきたいこと

補助人のイメージ5

補助を開始するにあたり、知っておきたいことをご紹介していきます。

今後補助を使う予定のある方などは是非参考にしてください。

手続き期間はどれぐらいかかる?

成年後見制度の基本的な手続き期間としては3か月から半年程かかります。裁判所で判断をしてもらいますので、期間がかかります。ある程度余裕をもって申請をした方が良いです。

申請自体は既定の書類を提出して、裁判官による面談、登記などを経て成年後見制度が開始されます。手続きなどには様々な書類や裁判所でのやりとりが必要になりますので、代行を行ってくれる機関などもあります。

便利な方法としては、専門家に後見人を依頼する場合、引き受けてくれそうなところを探してその方に手続きの代行をしてもらうのです。上手くいけばそのままその方が後見人になることが出来きます。

既に判断能力が無い方の場合は、自分で申請をする事が難しくなりますので、専門家に相談をするか、市役所などで相談をするとよいでしょう。

報酬はいくら?補助以外の後見人との違い

成年後見制度を利用する場合、補助人には報酬が発生します。
これは後見保佐、補助によっても違いますし、依頼をする専門家によっても異なります。
また、持っている財産によっても異なります。

後見の場合は月に1万円~3万円、保佐の場合は1万円~2万円、補助の場合は1万円前後が多いです。

後見が最も高く、保佐、補助と続きます。
専門家に頼む費用は弁護士が最も高く、司法書士、社会福祉士、市民後見人と続きます。
財産についてですが、基本的に後見人への報酬はその方が持っている財産を調べて、その財産に応じて支払額が決まります。
つまり財産が多い方に対しては金額が高く、財産が無い方に対しては0円のケースもあります。

補助を開始する手続きと流れ

補助人を使うためには具体的にどのような方法があるのでしょうか?
流れについてご紹介していきます。

1.家庭裁判所への申し立て

まずは家庭裁判所へ後見制度の申し立てをする必要があります。
これをしないことには何も始まりません。
必要書類としては申し立て書、戸籍謄本、住民票、報告書などです。
役所に行かないと揃えられない書類もありますので、自分で取りに行くことが難しい場合は専門家や他者に依頼をするようにしましょう。

2.調査官による事実の確認

家庭裁判所の調査官が、後見制度が必要なのかどうかという事実について確認をします。

これは、本人が家庭裁判所に行く場合もありますし、自分で行くことが難しい場合は 調査官が会いにきてくれることもあります。
成年後見人の候補者なども一緒に面談を行います。

3.精神鑑定

精神的な疾患がある場合や、認知症かどうか面談だけでは分からない場合は精神鑑定が行われます。
しかし、精神鑑定が行われるのは非常に稀であり、全体の1割程度しか行われません。

4.審判

家庭裁判所にて審判が行われます。
この時点で誰が補助人になるのかが 判断されます。

5.補助の開始

裁判所で審判が行われたとしても補助は開始になりません。
詳細に言うと法務局に登記された時点から開始となります。

早くても3か月以上、遅ければ半年はかかる手続きとなります。
不備などがあればさらに時間がかかってしまいます。

事前にしっかりと準備をして行うようにしましょう。

まとめ

補助人は他の後見制度と違って、判断能力がやや不十分の方に行われる制度ですので、本人の意思ははっきりとしていることが多いです。
本人の権利をしっかりと守りつつ、本人の権利を補助人が阻害しないように注意する必要があります。

また、現在は後見が最も多いですが、本人が出来ることをしてもらうという流れが出来ていますので、今後は補助人、保佐人も増えてくるでしょう。

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